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ジムコミ

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会員規約

ジムコミ

ジムコミ 会員規約

第1条(定義) 本規約によって定める条項は、「ジムコミ」(以下、本クラブという)に適用されるものとします。

第2条(目的) 本クラブは、会員が施設を利用し運動を継続することで、心身の健康維持・増進を図り、疾病予防に努めることを手助けするとともに、会員相互の交流及び親睦を深め、フィットネスライフの振興を図ることを目的とします。

第3条(運営) 本クラブの運営及び施設管理は、「株式会社 メーカー」が行います。

第4条(会員制度)

  1. 本クラブは会員制を基本としますが、都度使用も可能とします。
  2. 本クラブに入会される方は、本規約、申し込み書の契約を会社と締結しなければなりません。
  3. 本クラブは、会員の種類は月会員といたします。

第5条(入会資格条件)

  1. 中学生以上又は定められた資格に該当する方で、本クラブの趣旨に賛同し、本規約及び諸規則を遵守する方。(未成年は保護者の同意を得ることとします)
  2. 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの必要とする書類を提出し、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。
  3. 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないと認められた方。
  4. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有していない方。
  5. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有していない方。
  6. 暴力団等の反社会的団体に関与していない方。

第6条(入会手続き)
本クラブに入会を希望する方は、所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、入会諸費用をお支払いいただきます。なお、入会本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連署にて申し込み手続きをお願いいたします。この場合、保護者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意していただきます。

第7条(会員証)

  1. 本クラブは、会員に対し会員証を交付いたします。
  2. 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの必要とする書類を提出し、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。
  3. 会員は本クラブの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
  4. 会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の方は使用することができません。
  5. 会員は、会員証を紛失した場合は速やかに再発行の手続きをお願いいたします。その際、カード再発行手数料3000円(税込)が必要になります。

第8条(諸規則の遵守)

  1. 会員は、本規約、申し込み書及び本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。
  2. 施設の利用にあたっては、本クラブの指示に従っていただくようにお願いします。
  3. 会員は施設の利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしないようにしてください。

第9条(入場の禁止及び退場)本クラブは、以下の各号に該当する方の入場を禁止又は退場していただく場合があります。

  1. 本規約及び諸規則を遵守しない方
  2. 医師等により運動を禁じられている方
  3. 暴力団等の反社会的団体に関与している方
  4. 妊娠中の方
  5. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方
  6. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
  7. 酒気を帯びている方

第10条(退会手続き)

  1. 退会を希望される方は退会届を提出することによりその月末で退会することができます。なお、所定期日を過ぎた場合は翌月末扱いになります。なお、退会届が提出されない限り会費はご請求させていただきますことをご了承ください。
  2. 会費、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納してください。
  3. 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払うこととします。
  4. 会員が自己都合により会費を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払うこととします。

第11条(会員資格の譲渡)本クラブの会員資格は本人限りとし、他に譲渡又は相続その他の包括的な承継をすることができません。

第12条(入会金、事務手数料、会費及び利用料)

  1. 入会金及び会員証等発行事務手数料は、会社が別に定める金額とし、会員は入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、入会金及び会員証等発行事務手数料は、理由の如何を問わずこれを返還いたしません。
  2. 会員は、本クラブが別に定める金額の月会費、年会費等の会費及び利用料を、会社所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費及び利用料は理由の如何を問わずこれを返還いたしません。
  3. 会員は、利用の有無にかかわらず、退会月までの会費を支払うこととします。
  4. 会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

第13条(入会金、事務手数料、会費及び利用料の改定)

  1. 別に定める入会金、会員証等発行事務手数料、会費及び利用料等を改定することができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員から適用します。
  2. 前項の改定を行う場合、1ヶ月前までに本クラブの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
  3. 本クラブには、キャンペーン又はセール等の日程、期間及び内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。

第14条(施設の利用制限) 本クラブの施設は、指定緊急避難場所に指定されているため、災害などが発生し、避難場所として使用されたときには、全部又は一部の利用を制限することがあります。

第15条(ビジターの利用) 本クラブは会員以外の者(以下ビジターという)に施設を利用させることができます。

  1. ビジターの料金その他に関する規定は別に定めるものとします。
  2. ビジターは会員に準じ、本規約及び定めた規定を準用するものとします。

第16条(施設の一時的閉鎖・一時的休業) 次の場合会社は、当施設の全部又は一部の閉鎖もしくは休業をすることができます。但しこの場合、会員の会費支払い義務が軽減、又は免除されることはありません。

  1. 気象、災害、その他の外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
  2. 施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
  3. 年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都合により会社が休業を必要と認める場合。
  4. 法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合。
  5. 会社が企画するイベント等の開催による場合。

第17条(会員の事故) 本クラブで会員本人又は第三者に生じた人的物的事故については、故意又は重大な過失がある場合を除き、本クラブは一切の損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。

第18条(盗難及び紛失) 会員及びビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難及び紛失については、本クラブに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の損害賠償の責を負いません。

第19条(会員の損害賠償責任) 会員及びビジターが本クラブ利用中、自己の責に帰する事由により、本クラブ又は第三者に損害を与えた場合、会員及びビジターはその賠償の責に任ずるものとします。

第20条(解散)

  1. 本クラブは、やむを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより本クラブを解散することができます。
  2. 解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
  3. 本クラブ解散の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。

第21条(通知方法) 本規約及び本クラブの諸規則に関する通知又は予告は、重要事項を除いては、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行います。

第22条(本規約その他の諸規則の改定) 本クラブは、本規約、細則、利用規定、その他本クラブ運営・監理に関する事項を改定することができます。尚、その効力は全会員に及ぶものとします。

第23条(変更の届出) 会員は、住所、連絡先等入会申込書等の記載事項に変更のあった場合、速やかに本クラブに届け出てください。

第24条(細則) 本規約に定めのない事項及び本クラブ運営上必要な事項は、本クラブがこれを定めることができます。

第25条(附則) 本規約は令和6年8月1日より施行いたします。

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